Q&A

よくある質問 Q&A

 

成年後見Q&A
遺言Q&A
相続Q&A
家族信託Q&A
内容証明Q&A

 

 

【成年後見】

Q1.成年後見制度を利用するにはどうすればいいですか?

 

成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。

 

 

Q2.成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?

 

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。

1. 未成年者
2. かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
3. 破産者
4. 本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
5. 行方の知れない人

 

 

Q3.成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?

 

成年後見人等は、本人の生活、医療、介護、福祉など本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。後見人等は、入院・入所手続等の契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。

 

 

Q4.後見人は身元引受人になってもらえますか?

 

施設に入所される場合に、身元引受人や保証人を求められることがあります。成年後見人は、身元引受人や保証人にはなれません。ただし、施設が身元引受人等を求めるのは、退去しなくてはならなくなった時や、施設利用料の不払いが起こった時の対応を求めるためです。 成年後見人は職務として、退去後の入所する施設等を探し、滞りなく施設利用料を本人の財産から払っていきますので、成年後見人が就任することで、身元引受人の役割は不要となることを説明することになります。

 

 

Q5.成年後見人にできないことはありますか?

 

医療の同意(手術や輸血、延命措置をお願いするなど)、養子縁組をする、結婚・離婚をするといった行為などについては、成年後見人として行うことはできません。実際に本人を介護するなどの行為も成年後見人は行いません。ヘルパーに介護してもらうための契約を締結することが、後見人の仕事となります。 また、成年後見人の職務は本人のお亡くなりまでですから、葬儀等については、原則として、ご親族が行うこととなります。 なお、任意後見契約を締結する場合には、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結することで、葬儀等についても依頼することが可能です。

 

 

Q6.成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?

 

新制度(平成12年4月改正)になり、戸籍に記載されることはなくなりました。戸籍記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。ただし、契約後の取消等で契約の相手方が不利益を受けないように、東京法務局の後見登記等ファイルには記載されます。

 

 

Q7.成年後見制度で相続税対策はできますか?

 

成年後見人が就任すると、本人の財産を本人のために管理します。相続対策というのは、相続税の節税対策として本人の存命中に行うものですが、これは本人の利益のためにではなく、相続人の利益のために行うものであると考えられます。成年後見人は、本人の利益のために職務を行いますので、相続税対策を行うことはできません。

 

 

Q8.任意後見契約とはどのようなものですか?

 

将来、認知症になったときのことなどを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。法定後見の場合は、必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りませんので、「自分の最期を任せられる人を自分で決めておきたい」という方は任意後見契約が適しているといえます。

 

 

Q9.成年後見制度と任意後見契約とは、どのような違いがありますか?

 

後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。 注意点としては、任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いでもあります。

 

 

Q10.任意後見契約の利点はどのようなものですか?

 

自分の老後は自分で決めるという積極的なライフスタイルの実現が可能な点です。また、権限以上の事はしてほしくない、判断能力が落ちても正気に戻っているときにした判断を取り消してほしくない、自分の知っている信頼のおける人に頼みたいなどとお考えの方に向いていることや、通常の事務委任契約と同時に締結しておくことで、判断能力が衰える以前から、法的サポートを頼めることなどが挙げられます。

 

 

Q11.葬儀などの死後の手続きもやってもらえるのですか?

 

本人が死亡すると、後見は終了します。そのため、原則として、成年後見人は本人の葬儀などの死後の手続きを行う権限がありません。しかし、実務上、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことが周囲から期待され、社会通念上、これを拒むことが難しいです。 そこで新制度から、以下の行為については、必要があるときは、「相続人の意思に反することが明らかなとき」を除き、相続人が相続財産を管理することができることとされました。

@相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
(例)相続財産の保全で住宅を修繕する行為等
A相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
(例)医療費、入院費、施設入所費及び公共料金等の支払等
B死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(家庭裁判所の許可が必要)
以上のように成年後見人が、一定の範囲で死後事務を行うことができることとされ、その要件が明確にされました。
 一方、任意後見の場合は、任意後見契約とは別に、死後の事務について公正証書等で定めることができます。任意後見契約は本人がまだしっかりされているときに、将来判断能力が衰えたときの約束事を定めるものですが、心配な場合は、併せて死後事務についても委任をしておくとよいでしょう。
任意後見契約をするには公正証書にする必要があります。
行政書士は任意後見契約書を作成し、契約を締結することによって任意後見人になって皆様のお役に立つことが出来ます。

 

【遺言】

 

Q1.大した財産がなくても、遺言書は書いたほうがいいですか?

 

あなたの死後、あなたの財産のことで、親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいといえます。

また、あなたが今までいろいろとお世話になって、財産を遺してあげたいと思っている人でも、法律上、相続人になれない人(例えば、内縁の妻、同居している長男の嫁)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載する必要があります。

 

 

Q2.遺言書をつくれば自分の財産をすべて自由に処分できますか?

 

まず遺言が優先されます。法律によって定められた相続関係も遺言によって変更することができます。但し、配偶者・子等には生活保証のため遺留分減殺請求権があり、遺言も一定の範囲では制限を受けます。

 

 

Q3.どんな事項について遺言できますか?

 

民法では、次の遺言について方法が定められています。

(1)相続に関する事項・・・・・・(推定相続人への承継)
   1. 相続分の指定、指定の委託
   2. 特別受益者の相続分に関する指定
   3. 遺産分割方式の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
   4. 遺言執行者の指定・指定の委託
(2)遺産の処分・・・・・・・・・・・(相続人以外への承継)
   1. 遺贈
   2. 一般財団法人設立の意志表示(寄付行為)
   3. 信託の設定
(3)身分上の行為
   1. 認知
   2. 未成年者後見人、未成年者後見監督人の指定

 

 

Q4.遺言は誰でもできますか?

 

満15歳に達した者であれば、遺言することができます。但し、意思能力の不十分な者は遺言することはできませんので、認知症の高齢者などでは遺言ができないこともあります。

 

Q5.いくつもの遺言があったときは、どれが優先されますか?

 

日付の新しいものが優先されます。前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなします。

 

 

Q6.遺言執行者は決めたほうがいいですか?

 

遺言執行者とは遺言執行の目的のために選任された人のことをいい、相続人の代理人とみなされており、相続手続きがスムーズに進行しますので、遺言書を作成する場合には遺言執行者を指定しておくことをお奨めします。

いつもは仲の良い相続人同士であっても、いざ遺産の相続となると、不信感を抱きながら手続きをすることになるかもしれません。万一、相続人間で感情が対立してしまっても、遺言執行者を選任している場合は、遺言執行者が単独で手続きをすることができますので、遺産の承継手続きはスムーズに進めることが可能です。
そして、第三者(特に法律の専門家など)が遺言執行者として決まっていれば、相続人へ適切な説明を行った上で透明性の高い手続きをしてもらえるので、安心して遺言の執行を任せることができます。
遺言執行費用は当然相続財産から負担すべきものです。行政書士は遺言執行者の指定もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

 

【相続】

 

Q1.法定相続人って誰ですか?

[配偶者]は常に相続人となります。(内縁関係にある者は対象となりません。)
[血族相続人] 
第1順位:子(胎児を含む)・養子・非嫡出子。
第2順位:被相続人に近い者が優先する直径尊属(子がない場合に相続人となります。)
第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合だけに相続人となります。)

 

Q2.法定相続分は決まっているのですか?

 

民法で次のように定められています。

 配偶者2分の1 ・ 子2分の1
  配偶者3分の2 ・ 直系尊属3分の1
  配偶者4分の3 ・ 兄弟姉妹4分の1
  (子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は等しいものとする。)

 

 

Q3.遺産分割協議書ってどのような書類ですか?

 

法定相続人は全員参加の話し合いで相続財産を自由に分割することができます。

分割の効果は相続開始の時期に遡及し、被相続人(なくなった者)から直接、分割によって財産を取得したものとして扱われます。遺産分割協議書は法定相続人が協議し決定した内容を明文化したもので、民民間の契約書であり、不動産相続登記では原因証書にもなります。民民間の契約書の作成は行政書士の業務です。

 

Q4.相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議は行えるのですか?

 

遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要です。ただし、行方不明者がいる場合は、全員の参加が望めないため、代わりとなる不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。

不在者財産管理人は、行方不明者の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。

 

 

Q5.遺産分割の話し合いがまとまりません、どうしたらいいですか?

 

そういう場合は、家庭裁判所に手助けをしてもらいます。

まずは、家庭裁判所で遺産分割調停の申立てをします。これは、共同相続人の一人または数人から他の共同相続人全員を相手方として、相手方の住所地の家庭裁判所に申立てます。調停は、あくまでも話し合いですので、ここでも話がまとまらない場合は調停が不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判官が相続財産や相続人の様々な事情、状況を考慮した上で、遺産分割の審判をします。

 

 

Q6.遺産分割協議のやり直しは可能ですか?

 

一度遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員が合意のうえ解除をし、再度遺産分割協議を行うことは可能です。但し、これは民法上の話であって、税務上は別です。再度の遺産分割協議では、譲渡や交換と判断される恐れがあります。遺産分割協議を合意解除する前に、税務署にも相談してみましょう。

 

【家族信託】

 

Q1.受託者が先に亡くなったら家族信託はどうなるのですか?

 

受託者が先に死亡したり病気や事故で任務が遂行不可になったりした場合には、委託者と受託者の合意によって新たな受託者を選任することになりますが、通常は受託者が先に亡くなってしまう可能性を見越して、契約の中で、受託者が先に亡くなった際に次に受託者になる方をあらかじめ定めておきます。これを残余財産の帰属先指定の条項といいますが、これは最も重要な信託条項の一つと言え、絶対に見落としてはならない条項の一つです。

 

 

Q2.「受託者」が、お金を流用したり、勝手に不動産を売却したりはしないのですか?

 

家族信託は契約ですので、契約で定められていないことをするのは契約違反となります。場合によっては、横領などにあたることにもなります。家族信託は、信頼できる家族に財産を託すことが大原則ですが、法律上も安心して「受託者」に財産を任せることができるような仕組みや制度が用意されています。1つは、「信託監督人」という制度です。財産を託された「受託者」がしっかりと財産の管理をしているかをチェックする人を置くことができるものです。この「信託監督人」は、信託専門の士業などが就任することが多いです。また、「受益者代理人」という制度もあります。家族信託の「受益者」には、「受託者」を監督する権利がありますが、「受益者」自身が、未成年者、認知症の人や障害を持つ人の場合があります。こうした場合は、「受益者」は「受託者」の監督を行うことが十分に出来ません。その場合には、上記の「受益者代理人」を選び、その「受益者代理人」が、「受益者」に代わって「受託者」を監督するとともに、「受益者」に代わって様々な意思表示や判断をしていくのです。

このような制度を利用することによって、安心して「家族信託」を設定することが出来るようになっています。

 

 

Q3.親族ではない第三者が家族信託の受託者になる場合の注意点はありますか?

 

家族信託の受託者は、信託財産の管理・運用という責任の大きな業務に取り組まなければなりません。なので、第三者に受託者を依頼する場合には、受託者が責任をもって業務を遂行してくれるように、信託契約の内容である程度細かい点までしっかりと定めておく必要が出てきます。

 

 

Q4.「家族信託」と「遺言」のどちらが優先されますか?

 

同じ財産に関して、「家族信託」と「遺言」の二つがあった場合、「家族信託」の方が優先します。その理由は、家族信託をすることによって信託財産となった場合、その財産は委託者の名義ではなくなってしまうからです。

 

 

Q5.家族信託は信託銀行に相談すべきですか?

 

信託銀行に相談をしても、民事信託・家族信託には対応できません。

むしろ、信託銀行が対応できない部分を家族信託が担うというのが正しいイメージと言えるでしょう。
信託銀行が取り扱っている信託業務は、「商事信託」というもので、預ける財産も原則として金銭に限られます。つまり、不動産や未上場株式といった一般個人の方が最も利用したい財産管理のニーズには、なかなか対応できないのが実状です。

 

Q6.家族信託契約は公正証書にしないと駄目ですか?

 

信託契約自体は、公正証書にせずとも、当事者(委託者及び受託者)の調印書面があれば有効となります。信託契約に基づいて、不動産の登記手続きを行う際も、必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。

しかしながら、不動産等の高額な財産管理に関する非常に重要な契約であり、長期的にみて利害関係人の資産活用を拘束・制限することにもなりかねませんので、必ず公正証書で契約を締結されることをお勧めいたします。
また、金融機関で家族信託の相談をする際に、契約書は公正証書で作成するように指示されることがよくあります。公正証書は、公証人が契約内容・当事者の作成意思を確認するため、後日利害関係人が信託契約を否定することが困難となります。公正証書で作成すれば、予めトラブルが発生することを防ぐことができ、また金融機関での信託口座開設などの手続きをスムーズに行うことが可能となりますので、公正証書による作成をお勧めします。

 

 

Q7.負債(抵当権)付の不動産や株券などの金融商品も家族信託ができますか?

 

あらかじめ債権者の承諾を得ておく必要があります。

上場株式に関しては、証券口座の開設が可能な証券会社とそうでない証券会社があるため、できる場合とできない場合があります。
自社株などの非上場株式に関しては信託が可能です。

 

【内容証明】

Q1.パソコンで作ってもいいですか?

 

パソコンでも問題ありません。最近ではパソコンで作ったものが主流となっており、手書きで3部作成するよりも、パソコンで作ったものを3部印刷したほうが間違いもなく確実です。

また、手書きの場合は、字の上手い下手に個人差があり、「届いたが字が読めない」というケースも考えられます。自分の文字に不安がある場合は、パソコンを使って作成しましょう。

 

Q2.ポストに投函してもいいですか?

 

内容証明は、郵便局の窓口を利用します。ポスト投函では内容証明とはなりません。

窓口を利用する際は、作成した文書を確認してもらう必要があるので、封筒には封をせず、中身を確認してもらえるようにしておきましょう。

 

Q3.枚数に制限はありますか?

 

枚数には特に制限がありませんが、ページ数が増えるほど料金がかさんでいきます。謄本の枚数が2枚以上になる場合は、そのつづり目にまたがるように押印する「契印」を押してください。

内容証明郵便の基本的な料金は、郵便物の料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金です。
内容証明の加算料金は、枚数によって変動します。もちろん、枚数が増えるほど重さも加算されるため、郵便物の料金も上がっていきます。

 

Q4.訂正するときはどうすればいいの?

 

間違えた文字の上に二重線を引き、もともとの文字がわかるようにしておきます。その横に正しい文字を書き、欄外に「〇行目〇字削除、〇字加入」などと記載して押印をします。このように、訂正しなくてはいけないケースがあるため、内容証明郵便を郵便局に出しに行くときは、自分の印鑑を必ず持っていきましょう。

 

Q5.内容証明を送る時に何か必要ですか?

 

配達証明や本人限定受取などを一緒につけて内容証明を送ると便利です。配達証明は、いつ郵便物を配達したのか、日本郵便が証明してくれるサービスです。内容証明は「出した」ことは証明できますが、「届いた」かまでは証明できません。

そのため、内容証明を出すときは、配達証明も一緒につけるのが一般的です。本人限定受取は、郵便物の宛先の人にのみ郵便物を渡すサービスです。個人宛に内容証明を送る場合、送り先に家族も一緒に住んでいると「家族が受け取り、捨ててしまった」などと言い逃れされる可能性があります。本人限定受取をつけておけば、そうした言い逃れの心配がありません。