業務案内 【相続・遺言】

相続

 

行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士に相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。
行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も行政書士なら対応できます。
相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。
行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、弁護士より行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。
行政書士には、相続人の代理人として手続きを行ったり、他の相続人と交渉を行ったりする権限はありません。しかし、相続手続きにおいて、行政書士がサポートできる場面は幅広くなっています。
相続では、やらなければならない手続きが多くなってしまいます。相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります。行政書士は相続手続き全般において、きめ細かなサポートが可能です。相続手続きを行政書士に手伝ってもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。
行政書士は、法的な観点からお客様に適切なアドバイスを行いながら、相続の際の手続きを支援します。行政書士は紛争が起こる前に法的観点から措置を行う予防法務の専門家です。行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。
当事務所では相続業務において、各士業との連携も含めて、総合的にサポートをさせていただきます。安心してお任せください。

 

 

遺言

・遺言書作成

相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただし、遺言は法律で定められた要件をみたしていなければ無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。
行政書士は、遺言書作成の支援を行います。遺言の中で最もおすすめなのが公正証書遺言ですが、行政書士に公正証書遺言を依頼すれば、遺言の原案作成や必要書類の取り寄せを任せられるほか、遺言作成時の証人になってもらうこともできます。

 

・遺言の執行・執行者就任

遺言を書いただけでは、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないと言えます。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。
行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任してもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行者に就任することには、大きなメリットがあります。

 

・遺産分割協議書作成

遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。
遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士に任せるのがいちばんです。